1.生活福祉資金貸付事業
資金の貸付と必要な相談支援を行い、世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援することを目的とした制度です。
社会福祉法人宮城県社会福祉協議会が運営している制度ですが、名取市内にお住まいの方の相談、手続きは名取市社会福祉協議会で行っています。
<ご利用いただける方>
◆低所得世帯:世帯の収入が宮城県社協が定めた収入基準を超えない世帯
◆障がい者世帯:「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかの交付を受けた方の属する世帯
社会福祉法人宮城県社会福祉協議会が運営している制度ですが、名取市内にお住まいの方の相談、手続きは名取市社会福祉協議会で行っています。
<ご利用いただける方>
◆低所得世帯:世帯の収入が宮城県社協が定めた収入基準を超えない世帯
◆障がい者世帯:「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかの交付を受けた方の属する世帯
◆高齢者世帯:65歳以上の方が属する世帯で宮城県社協が定めた収入基準を超えない世帯
※福祉資金においては、65歳以上の高齢者で日常生活上、療養又は介護を必要とする世帯に限られます。
※その他、申請内容によってそれぞれ使途条件などがあります。
<申請にあたって>
◆世帯単位の貸付制度です。
◆原則として連帯保証人が必要です。
<申請にあたって>
◆世帯単位の貸付制度です。
◆原則として連帯保証人が必要です。
(緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金を除く)
*連帯保証人を立てられない場合でも申請は可能です。
◆すでに購入及び支払済みのものに対する貸付はできません。
◆他の貸付制度の活用が優先です。
◆民生委員が援助活動を行います。
◆貸付利子・返済について
◆他の貸付制度の活用が優先です。
◆民生委員が援助活動を行います。
◆貸付利子・返済について
*貸付利子は、連帯保証人を立てた場合は無利子です。連帯保証人を立てられない場合は、据置期間経過後年1.5%の貸付利子がかかります。
*「緊急小口資金」「教育支援資金」は無利子です。
*不動産担保型生活資金は、据置期間経過後年3%または長期プライムレート
*「緊急小口資金」「教育支援資金」は無利子です。
*不動産担保型生活資金は、据置期間経過後年3%または長期プライムレート
(2019年度は年1.00%)のいずれか低い利率がかかります。
*貸付終了後、返済するための準備期間として、据置期間(無利子の期間)を設定できます。
*返済方法は、元利均等の月賦返済(月々の返済)となります。
*返済期間内に返済完了できない場合は、元金の残りの金額に対し年5.0%の延滞利子が発生します。
*貸付終了後、返済するための準備期間として、据置期間(無利子の期間)を設定できます。
*返済方法は、元利均等の月賦返済(月々の返済)となります。
*返済期間内に返済完了できない場合は、元金の残りの金額に対し年5.0%の延滞利子が発生します。
<お問合せ>
◆名取市社会福祉協議会へ直接ご連絡下さい、担当の職員がお話を伺います。
TEL:022−384−6669 FAX:022−384−6844
生活福祉資金の詳細についてはこちら ↓↓↓
生活福祉資金パンフレット (2023-12-15 ・ 6063KB) |
1)福祉資金
対象:低所得世帯、障がい者世帯、
高齢者世帯(日常生活上、療養または介護を要する高齢者が属する世帯に限る)
福祉資金一覧表
制 度 名 | 内 容 | 貸付限度額 |
福祉費 |
日常生活を送る為または自立した生活を送る為一時的に必要な費用
*貸付内容の詳細については生活福祉資金パンフレット のP8~10をご覧ください。 |
貸付種類により異なります |
緊急小口資金 |
以下の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の費用 (1)医療費または介護費の支払いにより一時的に生活費 が不足するとき (2)給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき (3)火災等被災によって一時的な生活費が必要なとき (4)年金、保険、公的給付金等の支給開始までの間、 一時的に生活費が不足するとき (5)会社を離職した後、新たな就職先が決定したものの 初回給料の支給までの一時的な生活費又は会社が 一時的に休業となったことによる復帰までの一時的 な生活費(自己都合離職は除く) (6)滞納していた税金、国民健康保険料、公的年金保険 料、公共料金の支払による支出が増えたことによる 不足分の一時的な生活費 (7)事故等により損害を受け、支出が増えたことによる 一時的な生活費 (8)社会福祉施設等からの退出に伴う賃貸住宅の入居に かかる敷金・礼金等の支払いにより、支出が増えた ことによる不足分の一時的な生活費 |
10万円 |
2)教育支援資金
対象:低所得世帯
低所得世帯に属する者が学校教育法に規定する高等学校、大学、又は高等専門学校に入学・就学する為に必要な資金貸付を行います。
※日本学生支援機構等奨学金、日本政策金融公庫等他の制度利用が優先です。
低所得世帯に属する者が学校教育法に規定する高等学校、大学、又は高等専門学校に入学・就学する為に必要な資金貸付を行います。
※日本学生支援機構等奨学金、日本政策金融公庫等他の制度利用が優先です。
教育支援資金表
制 度 名 | 内 容 | 貸付限度額 |
教育支援費 | 授業料・交通費など、就学に際し必要な経費 | 高等学校 月額 35,000円 |
就学支援費 | 入学に際し必要な経費 *入学金、制服代等 | 50万円 |
3)総合支援資金
失業や減収により生活に困窮している世帯について、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)とあわせ、生活費及び一時的な資金の貸付を行うことにより生活の立て直しを支援します。
*詳細については生活福祉資金パンフレットのP6~7をご覧ください。
総合支援資金一覧表
制 度 名 | 内 容 | 貸付限度額 |
生活支援費 |
再就職や生活再建までの間に必要な生活費 | 2人以上の世帯 月額 20万円 単身世帯 月額 15万円 |
住宅入居費 |
(1)敷金、礼金等
(2)入居に対して初期の支払いを要する賃料、 共益費、管理費 (3)不動産仲介手数料 (4)火災保険料 (5)入居保険料 |
40万円 |
一時生活再建費 |
(1)新たに就業するために必要な支度費、技能習得費 (2)現在居住している住宅の家賃が高い等生活を 立て直すために転居が必要な場合の、転居 費用、家具什器費等 (3)(2)の場合で、住宅支援給付を併せて 申請している場合は、家具什器費等 (4)公共料金等を滞納している場合であって、 滞納している料金を払わなければ日常生活を 営むのに著しい困難が生じる場合 (住居の退去を求められる、電気・ガス・水道 が止められる等)の、滞納分の支払いに 必要な経費 |
60万円 |
4)生活復興支援資金
生活復興支援資金は東日本大震災により被災された低所得世帯を対象とする制度で、当面の生活に必要となる経費等(生活費、震災で被害を受けた家具等の購入費用、住宅補修費)の貸付を行うことにより、生活の復興を支援します。
*詳細については生活福祉資金パンフレットのP17~18をご覧ください。
総合支援資金一覧表
制 度 名 | 内 容 | 貸付限度額 |
一時生活支援費 |
生活の復興の際に必要となる当面の生活費 | 2人以上の世帯 月額 20万円 単身世帯 月額 15万円 |
生活再建費 |
住宅の賃貸契約を結ぶ為に必要な経費 *敷金、礼金、入居時の初期費用、 不動産仲介手数料、 火災保険料、 入居保証料 等 東日本大震災で被害にあった家具什器等の購入に 必要な費用 |
80万円 |
住宅補修費 |
東日本大震災で被害にあった住宅の補修等に必要な経費 ※現在、被災元以外の市区町村又は他の都道府県へ避難されている場合は自宅のある被災元の県(市区町村)での申込となります。 |
250万円 |
5)不動産担保型生活資金・要保護世帯向け不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する(要保護の)高齢者に対し、その不動産を担保として生活資金の貸付を行います。
*詳細については生活福祉資金パンフレットのP14~16をご覧ください。
*詳細については生活福祉資金パンフレットのP14~16をご覧ください。
2.生活安定資金貸付制度
低所得世帯が緊急かつ一時的に必要な<自立につながる>資金に対し、小口資金の貸付を行います。
〜申請にあたって〜
〜申請にあたって〜
◆貸付の限度額は50,000円以内です。
ただし、特別な場合は70,000円以内まで認められます。
◆利子は無利子です。
◆申請には連帯保証人(原則名取市内在住で安定した収入がある方)が必要です。
◆償還期間は1年間です。
◆申請には地区担当民生委員の相談援助が前提となります。
◆申請には連帯保証人(原則名取市内在住で安定した収入がある方)が必要です。
◆償還期間は1年間です。
◆申請には地区担当民生委員の相談援助が前提となります。
3.臨時特例つなぎ資金
離職者を支援する為の公的給付制度、または公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、申請中の給付金または貸付金の交付を受けるまでの(当面の)生活費の貸付を行います。
〜申請にあたって〜
◆貸付の限度額は10万円です。
◆利子は無利子です。
◆連帯保証人は必要ありません。
◆償還期間は1年間です。
◆貸付を受けようとしている方本人名義の金融機関口座が必要になります。