認定から審査まで
1.要介護認定の申請をします。
市町村の窓口に認定の申請をしてください。
申請は本人や家族のほかに地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、
介護施設等で代行する事も出来ます。
市町村の窓口に認定の申請をしてください。
申請は本人や家族のほかに地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、
介護施設等で代行する事も出来ます。
2.認定調査が行われます。
調査員(市町村職員など)が自宅を訪問し本人の心身の状況を本人や家族から聞き取り調査を行います。
主治医より介護を必要とする病気についての記載を受けます。
(主治医意見書)
調査員(市町村職員など)が自宅を訪問し本人の心身の状況を本人や家族から聞き取り調査を行います。
主治医より介護を必要とする病気についての記載を受けます。
(主治医意見書)
3.審査・認定されます。
一次判定(コンピューター判定)+特記事項+主治医意見書
二次判定(介護認定審査会)
4.認定結果が通知されます。
介護認定審査会の審査結果に基づいて、以下の区分に分けて認定されます。
要介護1〜5⇒介護保険のサービスが利用できます。
要支援 1・2⇒介護予防サービスが利用できます。
非 該 当 ⇒市町村が行う介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。
一次判定(コンピューター判定)+特記事項+主治医意見書
二次判定(介護認定審査会)
4.認定結果が通知されます。
介護認定審査会の審査結果に基づいて、以下の区分に分けて認定されます。
要介護1〜5⇒介護保険のサービスが利用できます。
要支援 1・2⇒介護予防サービスが利用できます。
非 該 当 ⇒市町村が行う介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。