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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う生活費の貸付について

1.緊急小口資金特例貸付

<ご利用いただける方>
 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減収があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。
<貸付額>
 10万円以内(学校等が休業した児童を養育する世帯などに対する特例として20万円以内となる場合があります。)
<償還について>
 原則、金融機関口座引き落としで毎月償還(償還期限2年以内)
 ※償還は据置期間(0~12か月)経過後に開始となります。
<貸付利子・連帯保証人>
 無利子の貸付です。連帯保証人は不要となります。
 ※ただし、償還期間経過後に償還が完了していない場合、貸付元金の残額に対し、年3.0%の延滞利子が発生します。
<申請に必要な物>
◆減収や失業を証明する書類
例)減収を証明する書類…減収前の給与明細と減収後の給与明細
上記がない場合は、給与が振り込まれる口座の通帳の写し 等
失業を証明する書類…雇用保険受給資格者証や離職票、会社からの解雇通知 等
休業を証明する書類…会社からの通知 等
個人事業主の方の場合…個人事業主であることを令和元年分確定申告書により確認します。また、減収の確認は帳簿や通帳等で行います。
※株式会社、有限会社、合同会社を経営されている方の場合はこちらでの貸付はできません。日本政策金融公庫等にご相談下さい。
◆世帯全員分の住民票(本籍、世帯主、筆頭者の省略がないもの)
◆申請する方の身分証(以下のいずれかのもの)の写し
運転免許証、健康保険証、パスポート、住民基本台帳カード
◆申請する方名義の預金通帳の写し(支店名が記載されているページ)
貸付金振込用…金融機関の指定なし
返済時の口座引き落し用…以下の4つの金融機関に限定されますので、いずれかの通帳をお持ち下さい。
七十七銀行、仙台銀行、ゆうちょ、農協
※貸付金振込用と返済用の口座は同じものでもかまいません。
◆返済時の引き落とし口座の銀行印
<申請にあたって>
◆世帯単位の貸付制度です(一世帯で複数回の貸付はできません)。
◆申請にあたっては、上記に記載した減収を証明する書類が必要となります。
◆株式会社、有限会社、合同会社を経営している方や、事業費としての貸付はできません。
◆現在、債務整理中の方、弁護士等に債務整理を依頼中の方はご利用いただけません。
◆審査により貸付金額の減額、または貸付をおこなわないことがあります。
◆虚偽の申請や不正な手段により貸付をうけた場合、貸し付けた資金を即座に返済していただきます。
<申請方法>
 現在、新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から、また、お待ちいただく時間をできるだけ少なくする為、郵送で受付を行っております。
 申請の際は、下記問合せ先へお電話ください。状況をお聞かせいただき、申込書等の申請書類を郵送させていただきます。
<お問合せ先>
 社会福祉法人名取市社会福祉協議会
 TEL:022−384−6669
 【電話受付時間】午前9時~午後4時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
 【来所相談受付時間】午前9時30分~午後3時(土曜日、日曜日、祝日を除く)

2.総合支援資金特例貸付

<ご利用いただける方>
 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減収や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。(この資金は、上記に掲載している緊急小口資金特例貸付の借入を受けてから申込を行う必要があります。)
<貸付額>
 単身世帯:月15万円以内×3か月以内
 2人以上の世帯:月20万円以内×3か月以内
 ※貸付金は、原則として毎月25日にその月の分を振込む形となります。
<償還について>
 原則、金融機関口座引き落としで毎月償還(償還期限10年以内)
 ※償還は据置期間(0~12か月)経過後に開始となります。
<貸付利子・連帯保証人>
 無利子の貸付です。連帯保証人は不要となります。
 ※ただし、償還期間経過後に償還が完了していない場合、貸付元金の残額に対し、年3.0%の延滞利子が発生します。
<申請に必要な物>
【申請時にご提出いただくもの】
◆減収を証明する書類(直近のもの)
例)減収を証明する書類…減収前の給与明細と減収後の給与明細
上記がない場合は、給与が振り込まれる口座の通帳の写し 等
休業を証明する書類…会社からの通知 等
個人事業主の方の場合…減収の確認は帳簿や通帳等で行います。
※ 株式会社、有限会社、合同会社を経営されている方の場合はこちらでの貸付はできません。日本政策金融公庫等にご相談下さい。 
◆失業された方…失業を証明する書類が必要となります。
例)離職票、会社からの解雇通知、廃業届 等
◆緊急小口資金特例貸付貸付決定通知書の写し
※緊急小口資金特例貸付が決定になった際、宮城県社会福祉協議会からご本人へ郵送されています。
◆申請する方名義の預金通帳の写し(支店名が記載されているページ)
貸付金振込用…金融機関の指定なし
返済時の口座引き落し用…以下の4つの金融機関に限定されますので、いずれかの通帳をお持ち下さい。
七十七銀行、仙台銀行、ゆうちょ、農協
※貸付金振込用と返済用の口座は同じものでもかまいません。
※緊急小口資金特例貸付利用時と同様の口座を届け出る場合、提出は必要ありません。
◆返済時の引き落とし口座の銀行印
<申請にあたって>
◆世帯単位の貸付制度です(一世帯で複数回の貸付はできません)。
◆申請者は世帯の生計中心者となります。
◆他制度優先としているため、失業手当などの公的給付が受給できる方は、対象外となる場合や申請額より減額しての決定となる場合があります。
◆貸付金は貸付決定後、所定の口座へ振込となります。
◆現在、債務整理中の方、弁護士等に債務整理を依頼中の方はご利用いただけません。
◆お住まいの地域の民生委員へ、借受金額や償還期間などの情報を提供し、償還が完了るまで、訪問等継続的な関わりをさせていただきます。
◆審査により貸付金額の減額、または貸付を行わないことがあります。
◆虚偽の申請や不正な手段により貸付を受けた場合、貸し付けた資金を即時に返済いただきます。
<申請方法>
 現在、新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から、また、お待ちいただく時間をできるだけ少なくする為、郵送で受付を行っております。
 申請の際は、下記問合せ先へお電話ください。状況をお聞かせいただき、申込書等の申請書類を郵送させていただきます。
<お問合せ先>
 社会福祉法人名取市社会福祉協議会
 TEL:022−384−6669
 【電話受付時間】午前9時~午後4時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
 【来所相談受付時間】午前9時30分~午後3時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
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